(2)契約時に必要なもの
入居者の住民票
保証人の保証書
入居者の収入を証明できる書類
保証人の印鑑証明書
入居者の印鑑
保証人の収入を証明できる書類
(1)スケジュールと予算を決める
部屋探しを始めるにあたって、まず入居までのスケジュールを立てておきましょう。うまく進む事もありますが、物件探しに約1ヶ月、入居申し込みから契約を経て、引っ越しが終わるまでに2週間から1ヶ月程かかると考えておけば、余裕のある部屋探しができます。また、月々支払う家賃は、手取り収入の30%ぐらいに抑えた方が賢明。自分の収入をよく考え、無理のない部屋選びをしよう。
入居までにいくらかかる?
敷金
退去にあたって部屋の現状回復費やその他精算が必要なお金があった場合の精算用に家主に預けるお金。残金は返還されます。
火災保険料
火災保険への加入が義務づけられているケースが多い。費用の目安は1~2万円。手続きは不動産会社が代行してくれます。
仲介手数料
物件を仲介した不動産会社に手数料(報酬)として支払うお金。通常家賃の1ヶ月分です。別途消費税がかかります。
引越し代
荷物の量、運ぶ距離、荷造り作業の難易などによって、引越しの費用は変わる。見積もりをとってもらって検討を。
前家賃
家賃は前家賃が一般的。契約時にその月の残り日数分の家賃を日割りで支払い、月末に翌月分の家賃を支払います。
礼金・権利金
大家さんへ入居時のお礼のような形で支払うお金。返還されません。
下見の結果、気に入った物件が見つかったら、さっそく入居の意志を伝え、入居申し込みを行いましょう。
具体的には入居申込書に
- 現在の住所・氏名
- 学校・勤務先・年収
- 保証人の住所・氏名・続柄
- 保証人の勤務先・年収
などを記載し提出して、家主の入居審査を受ける事になります。この際、入居の意志を示すため「預り金(申込金・申込証拠金)」を預けることがあります。家主の承諾が得られればいよいよ契約です。
連帯保証人とは?
契約には連帯保証人が必要です。保証人は親や親族に頼む人が多いですが、必ずしも血縁関係が必要というわけではなく、要は何かあった時に借り主に代わって賃料を支払う能力があればよいので、友人や上司、同僚でも本人の同意があればOKということが多いです。
ただし、これは賃主によって異なるので事前確認は必要でしょう。
(2)契約手続きに必要なもの
入居者の住民票
入居者の現在の住所(引越し前の住所)を証明するために必要とります。住民登録をしてある市区町村役場またはその派出所で交付してもらえるので、契約日の数日前までには準備しておきましょう
保証人の保証書
保証人が、入居者の身元と万一の場合の損害賠償などの連帯責任を約束する文章です。「連帯保証契約書」または「念書」「確約書」とも呼ばれます。記入は保証人本人にしてもらい、印鑑証明を受けた実印を押印してもらいましょう。
入居者の収入を証明できる書類
源泉徴収票か住民税課税証明書、または確定申告の写 しなど。それらが用意できないときは毎月の給与明細書でも可能な場合があるので確認を。入居者が学生の場合は、保護者の収入を証明できる書類が必要な場合もあります。
保証人の印鑑証明書
保証書に押された印鑑が、保証人の住居する市区町村役場に登録されている印鑑(実印)であることを証明する書類です。市区町村役場またはその出張所で交付されるので、保証人に用意してもらいましょう。
入居者の印鑑
契約書の押印に必要なので、契約の当日には忘れずに持って行きましょう。実印(市区町村役場に登録した印鑑)が必要かどうか事前に確認してください。もし、実印でなくてもよい場合は、銀行口座の登録印鑑などでもOKです。
保証人の収入を証明できる書類
あらかじめ必要となる書類の種類を確認しておきましょう。一般 的には、入居者本人の場合と同じで、源泉徴収票、住民税課税証明書、確定申告の写 しなどが必要になることが多いです。
(3)契約の時
内容を理解して署名・押印
入居審査をパスした時点で契約は成立しますが、契約書はあらためて交わされることになります。
契約書はたいていの場合手渡されるか郵送で2部もらい本人と連帯保証人がそれぞれ署名・押印し、1部を返します。契約内容は熟読してしっかり確認しましょう。契約内容に納得すれば、仲介手数料、前家賃などを支払い、敷金の残金を預けます。
請求明細書や領収書はしっかりと保管しておきましょう。
未成年者(20歳未満)が契約する場合は、法定代理人の同意が必要ですが、家主によっては保護者(両親など)を契約者として契約することがあります。この場合、不動産会社によって契約の方法や用意する書類などに違いがあるので、前もって確認しておきましょう。
学生の場合の契約方法学生の場合は、学生証など本人の身分を証明できるものが必要で、また遠く離れた実家の両親などが保証人または契約者となる場合は、緊急時の連絡先(近所に住む親戚 など)を決めておかなければならないことがありあます。
契約時のチェック事項家賃の支払い方法
契約書荷は、毎月の家賃をいつどんな方法で支払ったらよいかが記載されている。家賃は家主へ直接支払う(持参または振り込み)場合と、管理する不動産会社を経由して支払う場合とがある、この時管理費も一緒に払い込ます。
禁止事項
「他人に迷惑を与える行為は禁止する」といった一般 的な事柄のほかに、「ペット禁止」「ピアノ禁止」などと定められていれば入居者は従う義務がある。守らない場合は退去させられることもあります。
契約開始日
契約書で契約開始日(契約書を取り交わす日と同日とは限らない)を決めると、その日付けから家賃が発生するのが原則。したがって自分の入居可能日を十分に考慮しながら、契約開始日をいつにするか事前に不動産会社と相談しておく必要があります。
修繕費用の負担
自分の不注意で部屋を汚したり設備を壊したりした時に、入居者は費用を負担して元の状態に戻す義務がある。この"元の状態"については入・退去時に家主または不動産会社と確認したほうがよいです。
契約期間
賃貸借契約では、銚子市では1年間の契約期間が設定されていることが多いですが、近年2年契約も増加しています。この期間が満了する時、入居者は契約を更新させるか終了させるが選ぶことができる。契約期間が何年間かはきちんと確認しておきましょう。
契約の解除
入居者が契約書に記載されている義務に違反した場合、家主は契約を終了(契約解除)させることができます。また家主が契約書に記載されている義務に違反した場合は、入居者の方から契約解除ができるが、そういうときはすぐに仲介してくれた不動産会社に連絡しましょう。
契約の解約
契約期間の途中で入居者の方から契約を終了させる(契約の解約)場合は、家主にあらかじめ解約予告をする必要があり、契約書にはその予告期間が記載されています。一般には終了の1ヵ月以上前と定められている事が多いですが、もし契約書に予告期間が記載されていない場合は、契約前に必ず不動産会社に確認しておきましょう。
敷金の返金
敷金の基本的には退去後に返還されるが、部屋を借りた当時の状態に戻す(現状回復)ために補修費やその他の清算金が差し引かれ、その残金が戻ってくることになります。ただし敷金以上に補修費などの費用がかかってしまった場合には、その不足分を支払わなければなりません。敷金の扱いについて契約書に明記されていないときは、不動産会社に確認を求めるといいでしょう。綺麗に使用しましょう。


